皆様こんばんは!
いつもスタッフブログを見て頂き
ありがとうございます!
11月も残り少なくなりましたね!
今日は、年末の控除について少し書いてみます!
控除証明書お手元に届いてますか?
⬇︎ハガキか封書に入って届く場合が多いです。
生命保険料控除について。
まず、生命保険の控除の種類は
①一般の生命保険料
②医療介護保険料
③個人年金保険料
の3種類!
① ③については、契約締結日により新・旧 の区分があります。
基準は、平成24年1月1日以降か以前!
新と旧どちらも保険料を納めている場合には、控除額の大きいのは旧の方になります。
上限12万円というのは?
3種類についてそれぞれ控除が受けられます。
★ ①生命保険料と③個人年金保険料の新と介護保険料を支払っている場合には、それぞれ8万円以上の支払いで一律4万円の控除額
★① 生命保険料と③個人年金保険料の旧を支払っている場合には、
それぞれ10万以上の支払いで一律5万円の控除額となります!
それ以下の金額の場合には、計算式に当てはめて控除額を出していきます!
ただし①②③の控除額の合計は、
12万円が上限となります!
年に一度しか見ない書類なので分かりづらいですよね!
、、色々書きましたが、①③については、10万以上の控除証明書
②については、8万以上の控除証明書の提出をすれば大丈夫です!
届いた証明書全てを提出する必要はありません!
ただし、不安な方は全て会社に提出して下さい!
少ししか保険料を支払ってないからと、、遠慮する必要はありません!
支払った税金が戻ってくる為の大切な手続きなので、皆様早目に出しましょう!
万が一、出し忘れたという場合には、確定申告をすれば税金は戻ってきますので、ご安心下さい!
分かり易く書きたかったのですが、、
伝えるって難しいですね! 汗
うちのスタッフの控除の計算は私がしますので、早目の提出をお願いしておきます!
先週、自己啓発で大阪に行ったのですが、外の景色を見たのは最終日の帰り際。
大阪梅田の高速バス乗り場のイルミネーションが綺麗でした★
これから学びが活かせるように頑張りたいと思います!
最後まで読んで頂きありがとうございます!
以上、村田でした(^^)