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スタッフブログ 年末控除豆知識

2017/11/26(日)     CATEGORY : スタッフブログ

皆様こんばんは!

いつもスタッフブログを見て頂き

ありがとうございます!

11月も残り少なくなりましたね!

今日は、年末の控除について少し書いてみます!

控除証明書お手元に届いてますか?

⬇︎ハガキか封書に入って届く場合が多いです。

生命保険料控除について。

まず、生命保険の控除の種類は

①一般の生命保険料

②医療介護保険料

③個人年金保険料

の3種類!

①  ③については、契約締結日により新・旧  の区分があります。

基準は、平成24年1月1日以降か以前!

新と旧どちらも保険料を納めている場合には、控除額の大きいのは旧の方になります。

上限12万円というのは?

3種類についてそれぞれ控除が受けられます。

★  ①生命保険料と③個人年金保険料の新と介護保険料を支払っている場合には、それぞれ8万円以上の支払いで一律4万円の控除額

★① 生命保険料と③個人年金保険料の旧を支払っている場合には、

それぞれ10万以上の支払いで一律5万円の控除額となります!

それ以下の金額の場合には、計算式に当てはめて控除額を出していきます!

ただし①②③の控除額の合計は、

12万円が上限となります!

 

年に一度しか見ない書類なので分かりづらいですよね!

、、色々書きましたが、①③については、10万以上の控除証明書

②については、8万以上の控除証明書の提出をすれば大丈夫です!

届いた証明書全てを提出する必要はありません!

ただし、不安な方は全て会社に提出して下さい!

少ししか保険料を支払ってないからと、、遠慮する必要はありません!

支払った税金が戻ってくる為の大切な手続きなので、皆様早目に出しましょう!

 

万が一、出し忘れたという場合には、確定申告をすれば税金は戻ってきますので、ご安心下さい!

 

分かり易く書きたかったのですが、、

 

伝えるって難しいですね!   汗

 

うちのスタッフの控除の計算は私がしますので、早目の提出をお願いしておきます!

先週、自己啓発で大阪に行ったのですが、外の景色を見たのは最終日の帰り際。

大阪梅田の高速バス乗り場のイルミネーションが綺麗でした★

これから学びが活かせるように頑張りたいと思います!

最後まで読んで頂きありがとうございます!

以上、村田でした(^^)